東京(有楽町駅3分)横浜(横浜駅1分)

湘南(藤沢駅2分)江ノ島(鵠沼駅3分)便利な相談室

相続の専門家 行政書士による無料相談

遺言書作成・遺言書預り・実行サポートは
市民法務の専門家 行政書士
<令和の新相続法完全対応>

遺言書の作成・預り・実行のご相談は0120フリーダイヤルの無料相談。
リーガルサービスのしあわせ遺言相談にお問い合わせください。

遺言書作成のご相談は、専門家の行政書士が幅広く対応!

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、等々 遺言書の作成方法は、法律で難しく定められております。
専門家の行政書士・司法書士・相続士が、皆様の満足できる遺言のため、親切にお手伝いします。
豊富なノウハウにより、ご相談者様に最適な遺言をお約束。
また、遺言書の預かりや遺言執行も信頼性の高い私たちリーガルサービスの専門家にお任せ下さい。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は条件を満たさないと無効になり注意が必要です。
民法968条により、次のとおり定められております。
  • 全文を自分で書くこと(印字したものは無効)
  • 日付・氏名を書くこと(忘れると無効)
  • 印鑑を押すこと(忘れると無効)
また、内容が法的に不明確の場合、不明確な部分も無効となりますので注意が必要です。
私たちリーガルサービスの専属の行政書士・司法書士・相続士では、お気持ちを遺す大切な遺言書の作成を間違いが無いようにお手伝いしております。お気軽に無料相談までお問い合わせください。

公正証書遺言書

公証人という専門家が作成する公正証書遺言は間違いや紛失がありません。
公証役場で作る公正証書遺言の場合、作成時の費用はかかりますが、公証人という専門家が作成するため、法的な間違いはありません。また、公証役場で原本を保管するため、紛失しないという長所があります。さらには裁判所の検認手続きも不要なため、すぐに遺言書による遺産相続手続きを開始できることも長所となります。
もし、遺産の遺し方をきちんと定めたいのであれば、紛失することがない公正証書遺言が確実です。
公正証書遺言にすべきか自書にすべきかのお悩みは、私たちリーガルサービスの専属の行政書士・司法書士・相続士にお気軽にご相談ください。それぞれの事情に沿って最適な遺言書の作成をご提案します。

遺言書預かり・保管は、規模のしっかりした司法書士法人がきちんとサポート!

心を込めて作成した大切な遺言書。万が一の紛失などのないように、安心できる保管方法を検討したいものです。
私たちリーガルサービスでは、令和2年7月10日から開始の法務局の自筆証書遺言書保管制度による遺言書の預かり・保管業務をサポートしております。また、公正証書遺言書の保管サポートも行っており、規模のしっかりした司法書士法人ならではの遺言書保管サポートとして、大変ご好評いただいております。
また、スムーズに遺言書の実行手続きに移行することができ、遺言書の預かり・保管サポートはご利用者の皆様に一層の安心をお届けしております。

夜間・土日対応、東京・横浜・湘南・江ノ島で駅徒歩1~3分の利便性!

しあわせな遺言相談を届けたい。そんな想いから、リーガルサービスの相談室は、駅徒歩1~3分の好立地。しかも、夜間・土日対応です(要予約)。
どちらも好立地。
全ては、しあわせな遺言相談を届けたい。そんな想いから、リーガルサービスだけの利便性。皆様のご相談お待ちしております。

全国無料相談のしあわせ遺言相談はフリーダイヤル0120!

ご予約は無料ダイヤル「0120-0120-」。
少しでも皆様にしあわせな遺言相談を届けたいという想いから無料ダイヤルをご用意させて頂いております。
知識・経験豊富な行政書士・司法書士・相続士・遺品整理士が懇切丁寧に皆様の遺言のご相談に対応します。
(ご相談例)
  • 遺言書の書き方はどうしたらいいの?
  • どのような遺言書の内容がいいだろうか?
  • 遺言書の原案を法的に検証してほしい。
  • 遺言書は自分で作る方がいい?公正証書遺言書がいい?
  • 遺言書の作成をプロに任せたい。
  • 遺言書の保管場所はどうしたらいい?
  • 遺言書はどうやって実行したらいいの?

遺言書の実行サポートもノウハウ豊富な行政書士・司法書士に任せて安心!

実際に遺言書を実行することになった場合、自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所で検認という手続きが必要なほか、自筆証書遺言書・公正証書遺言書にかかわらず、個別に財産を精査し、財産分けの手続きや、名義書換の手続きが必要になります。
また、財産分けの手続きも、名義書換の手続きも、何十通りもの手続きが存在し、とても煩雑なものです。
例えば、ある金融機関に遺言書の実行書類を持ち込み、何度かのやり取りの後、なんとか完了したので、他の金融機関に全く同じ遺言書の実行書類を持ち込んだところ、書類不備を指摘され、再び時間と手間をかけて書類を手配することになった。などのお話しをよく伺うことがございます。
そのような煩雑さや手間は、私たちリーガルサービスの遺言書実行サポートにお任せください。取扱い実績豊富な行政書士・司法書士により、ご依頼者様のお時間とお手間を取らせず、快適な遺言書実行をお約束します。

『しあわせ遺言相談』の安心無料相談

1.お問い合わせ
お問い合わせフォームに該当事項をご入力のうえ、送信ボタンを押してください。
または、フリーダイヤル0120-0120-にお気軽にお電話ください。
2.無料相談・ご提案
しあわせ遺言相談担当行政書士・司法書士からご相談内容を返信・ご連絡させていただきます。内容により、お会いしてご相談いたします。
私たち専門家行政書士・司法書士・相続士・遺品整理士が検討し、最適な対応方法をご提案します。費用が発生する場合は事前見積をいたしますので安心です。
3.実行サポート
自筆証書遺言書作成・公正証書遺言書作成・遺言書預り保管・遺言実行サポートなど、必要に応じて知識と経験が豊富な行政書士・司法書士・相続士・遺品整理士が適切にお手伝いをいたします。
まずは、お問い合わせフォーム、またはフリーダイヤル0120-0120-までお気軽にお問い合わせください。

費用参考例(税別・実費別)

無料相談 0円
自筆証書遺言書作成サポート 39,800円(税込43,780円)〜
公正証書遺言書作成サポート 69,800円(税込76,780円)〜
自筆証書遺言書保管制度サポート 19,800円(税込21,780円)〜
公正証書遺言書預り保管サポート 19,800円(税込21,780円)〜
遺言書検認 50,000円(税込55,000円)〜
遺言実行サポート(不動産登記) 49,800円(税込54,780円)〜
遺言実行サポート(その他資産) 99,800円(税込109,780円)〜
※その他詳細は、しあわせ遺産相続HP(料金のご案内)をご覧ください。

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    しあわせ遺言相談Q&A

    遺言書を作るメリットを教えてください。
    正当にご自身のお気持ちとご自身の財産の行方を遺すことができるものは遺言書だけです。
    <作成して少しも損はない遺言書>
    ご自身のお気持ちとご自身の財産の行方を遺すことができる遺言書。「遺言なんていいわ」とご遠慮される方も多いのは事実です。
    しかし、この世で紙1枚の遺言書だけが、正当にご自身のお気持ちとご自身の財産の行方を遺すことができるとお考えになるといかがでしょうか。紙1枚で後世にお気持ちと財産の行方を正当に遺すことができるのならば作成しても少しも損はない、これが日本の民法で認められた遺言書なのです。
    遺言書を作成される場合、自筆証書遺言書・公正証書遺言書、記載方法の決まりなど、民法でさまざまな規定がされております。その規定に沿わないと正式な遺言書とは認められず、使用ができない例も多々見受けられます。
    作成して少しも損はない遺言書は、私たちリーガルサービスの「遺言書の作成プラン」にお任せください。取扱い実績豊富な司法書士・行政書士により、ご依頼者様の大切なお気持ちと財産の行方を遺すお手伝いをします。

    遺産を巡り、将来の相続トラブルを防ぎたいがどうすればいいのでしょうか?
    遺言書が有効です。
    <生前の遺産分割協議や相続放棄は無効>
    遺産を巡り、相続発生後の相続トラブルが予想される場合、遺言書を作成されることが有効です。遺言書を作成されるに際し、ご自身のお気持ちも込められた内容にされると良いでしょう。
    但し、遺言書を作成したとしても「遺留分(相続人に一定割合で認められた相続分)」を相続人が要望された場合は、遺言書の記載にかかわらず、遺留分が優先されることになりますので、家庭裁判所に「遺留分放棄」の手続きを行うかなど検討が必要になります。
    なお、生前の遺産分割協議や相続放棄は、たとえ書面で作成されていたとしても無効ですのでご注意ください。

    自分で遺言書を書く場合に注意すべき点は何ですか?
    自筆証書遺言は条件を満たさないと無効になり注意が必要です。
    <法律で厳格に書き方が決まっています>
    民法968条により、次のとおり定められております。
    • 全文を自分で書くこと(印字したものは無効)
    • 日付・氏名を書くこと(忘れると無効)
    • 印鑑を押すこと(忘れると無効)
    また、内容が法的に不明確の場合、不明確な部分も無効となりますので注意が必要です。
    私たちリーガルサービスの専属の司法書士・行政書士・相続士では、お気持ちを遺す大切な遺言書の作成を間違いが無いようにお手伝いしております。お気軽に無料相談までお問い合わせください。

    公正証書遺言書の長所について教えてください。
    公証人という専門家が作成する公正証書遺言書は間違いや紛失がありません。
    <間違いがなく、紛失がない安心の遺言書です>
    遺言を作成する際、大きく分けて、自書で作るか、公証役場で作るか、という2つの選択肢がございます。自書で作る場合、作成時の費用がかからない、簡便に作成できる、誰にも知られずに済むなどが長所となりますが、反面として、法的に間違いが多い、紛失しやすい、裁判所の検認手続きが必要となる等が短所となります。
    公証役場で作る公正証書遺言の場合、作成時の費用はかかりますが、公証人という専門家が作成するため、法的な間違いはありません。また、公証役場で原本を保管するため、紛失をしないという長所があります。さらには裁判所の検認手続きも不要なため、すぐに遺言書による遺産相続手続きを開始できることも長所となります。
    もし、遺産の遺し方をきちんと定めたいのであれば、紛失することがない公正証書遺言が確実です。
    公正証書遺言にすべきか自書にすべきかのお悩みは、私たちリーガルサービスの専属の司法書士・行政書士・相続士にお気軽にご相談ください。それぞれの事情を検討した最適な遺言書の作成をご提案します。

    遺言の実行で裁判所の手続きは必要ですか?
    自筆証書遺言所の場合、家庭裁判所で検認手続きを行います。
    <家庭裁判所で遺言書検認手続きを行います>
    相続に関係して、裁判所(家庭裁判所)で行う手続きは多いものです。
    自筆証書遺言書の場合、家庭裁判所で検認手続きを行い、手続き終了後に遺言書の実行手続きが行うことができます。
    裁判所は馴染みが薄いものなので、なかなか敷居が高く、手続きが難解なものです。
    もし、自筆証書遺言書の検認手続きが必要と思われる場合、私たちリーガルサービスにお問い合わせください。経験豊富な所属司法書士により、スムーズに裁判所手続きをお手伝いします。

    不動産の相続登記って、しなくても大丈夫ですか?
    早期に相続登記をされることをおすすめします。
    <早く相続登記をしないと、法定相続登記をされてしまうことも>
    大切な我が家。大切な資産。不動産は私たち日本の国ではとても高い価値があります。
    そのため、遺言書によって不動産を相続される場合、お早めに相続の名義書換(相続登記)をされることをお勧めします。
    法定相続割合での登記(法定相続登記)は遺言書がなくてもすることができます。
    つまり、遺言書に書かれていない法定相続人(法律上の相続人)は、遺言書を無視して法定相続割合での相続登記をすることができるということです。
    これは実際に起こることであり、親族間で無用な問題を引き起こすことにつながります。
    このような事にならないよう、早期に不動産相続の名義書換をされることをお勧めします。
    私たちリーガルサービスでは、取扱い実績豊富な所属司法書士の登記手続きにより、ご依頼者様に安心をお届けします。不動産の相続登記はお早めに私たちにご相談ください。

    金融資産の遺言書の実行を始めるときに、最初に気を付けることは?
    金融機関発行の書類や郵送物をチェックして照会をかけましょう。
    <まずはお手元の資料の確認から>
    金融機関の遺産整理は、お亡くなりなった方がどのような金融資産をお持ちだったのか、相続人側は分からないことが少なくありません。このような場合の遺言書の実行のとき、まず始めに遺品の中から金融機関発行の書類や郵送物を分別することが大切です。
    通帳や証券はもちろんですが、利息や配当金のお知らせなどの定期的な郵送物も重要ですし、通帳の入出金記録や銀行の振込伝票も金融資産の所在を推定する資料となります。
    これら金融機関の資料を分別したら、各金融機関に遺産相続の照会をかけましょう。金融機関内での照会結果によってはお手持ちの資料にはない金融資産が判明することも珍しくありません。

    金融機関の遺言書の実行手続きはどのように進めればいいのですか?
    基本的に全て異なりますのでご注意ください。
    <遺産相続手続きは各社で全て異なります>
    銀行預金・郵便貯金・信用金庫・証券会社など、遺言書の実行手続きを行う場合、手続き先は様々な金融機関となります。
    この場合、それぞれの手続き先各社の手続き方法や必要書類は多少の類似はあるものの、基本的に全て異なります。
    ある銀行に遺産手続きの書類を持ち込み、何度かのやり取りの後、他の銀行に同じ書類を持ち込んだところ、書類不備を指摘され、再び時間と手間をかけて書類を手配することになった。などのお話しをよく伺うことがございます。
    そのような煩雑さや手間は、私たちリーガルサービスにお任せください。取扱い実績豊富な司法書士により、ご依頼者様のお時間とお手間を取らせず、快適な遺産相続をお約束します。

    リーガルサービスグループのご紹介

    代表挨拶

    私たちリーガルサービスは、
    「ほうむでしあわせを届けます。」
    野谷邦宏
    行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナー(1級)
    野谷邦宏
    法務で幸せを届ける市民法務の専門家グループ・リーガルサービス代表の野谷邦宏です。
    2000年に司法書士業を開業し、法務でしあわせを届けることを大切に、今日まで市民の皆さまのお手伝いをさせていただいて参りました。
    お陰様で、多くのご信頼とご依頼を頂戴し、東京事務所・横浜事務所を拠点とし、東京・横浜・湘南を中心に、関東地方一円のみならず、日本全国の司法書士業務のご依頼を頂戴しております。
    現在、司法書士の代表的な業務の不動産登記・会社登記の所属司法書士の取扱累計は40,000件を超え、中でも相続案件は4,000件を超えるまでに至っており、これも一重に皆さまのよきご縁とご信頼のお陰と感謝しております。
    また、複数の司法書士・行政書士・提携税理士・提携弁護士その他資格者による総合対応を心がけ、ご相談者様のしあわせを法務で届けられるよう、遺産相続・遺産整理・遺言・成年後見・財産管理・裁判業務・相続税対策(提携税理士)・法律相談(提携弁護士)など、私たちでしか提供できない幅の広い対応を心がけ、日々業務の向上に努めております。
    今後も法務でしあわせを届けることを大切に、皆さまの幸せのお手伝いのプロフェッショナルとして行政書士リーガルサービスはあり続けたいと思います。
    皆さまからご相談。心よりお待ちしております。

    事務所概要

    『法務で幸せを届ける市民法務の専門家グループ・リーガルサービス』は、司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(1級)としての専門的知識と豊富な経験、更には弁護士・税理士・社会保険労務士と連携したハイレベルの専門家ネットワークで皆様の多様なご要望に対応します。
    事務所名称 行政書士リーガルサービス
    行政書士リーガルサービス湘南
    行政書士リーガルサービス湘南江ノ島
    お問合せ先 0120-414-874
    横浜事務所(行政書士リーガルサービス)
    横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ビル 3F (横浜駅きた西口より徒歩1分)
    TEL:045-290-8878
    FAX:045-290-8879
    <行政書士リーガルサービス>
    行政書士 花方亜衣
    <司法書士法人リーガルサービス>
    横浜事務所
    東京事務所(行政書士リーガルサービス)
    中央区八重洲2-11-2 城辺橋ビル 7F (東京駅八重洲南口より徒歩7分・有楽町駅より徒歩3分・銀座一丁目駅より徒歩1分)
    TEL:03-5299-9919
    FAX:03-5299-9918
    <行政書士リーガルサービス>
    行政書士 野谷邦宏
    <司法書士法人リーガルサービス>
    東京事務所
    湘南事務所(行政書士リーガルサービス湘南)
    藤沢市藤沢572 ラ・ホーヤ藤沢608 (藤沢駅北口より徒歩2分)
    TEL:0466-54-9996
    FAX:0466-54-9997
    <行政書士リーガルサービス湘南>
    行政書士 福島章雅
    湘南事務所
    湘南江ノ島事務所(行政書士リーガルサービス湘南江ノ島)
    藤沢市片瀬5-5-3 (小田急線鵠沼駅より徒歩3分)
    TEL:080-3465-6001
    <行政書士リーガルサービス湘南江ノ島>
    行政書士 小川真樹
    湘南江ノ島事務所
    事務所沿革
    2000年、代表者野谷邦宏が横浜に司法書士野谷事務所として事務所を開設。
    2006年に司法書士法人として法人化し、同時に東京に事務所を開設。
    司法書士・行政書士・1級FP技能士の知識や事務所開設前の資産管理業務の経験を生かし、通常の司法書士業務の他、売買・贈与・相続などのコンサルティングなど幅広い業務を行う。
    信託銀行の依頼などにより成年後見業務も多く手がけ現在に至る。
    現在、東京事務所・横浜事務所を拠点とし、東京・横浜・湘南を中心に、関東地方一円のみならず、日本全国で司法書士業務を行い、不動産登記・会社登記の所属司法書士の取扱累計は40,000件を超え、中でも相続案件は4,000件を超えるまでに至る。
    また、リーガルサービスの複数の行政書士による総合対応を心がけ、ご相談者様のしあわせを法務で届けられるよう、遺産相続・遺産整理・遺言・成年後見・財産管理・裁判業務・相続税対策(提携税理士)・法律相談(提携弁護士)など幅の広い対応を心がけ、日々業務の向上を行っている。
    所属団体

    地図・アクセス

    横浜事務所(行政書士リーガルサービス)
    横浜駅きた西口より徒歩1分
    東京事務所(行政書士リーガルサービス)
    東京駅八重洲南口より徒歩7分・有楽町駅より徒歩3分・銀座一丁目駅より徒歩1分
    湘南事務所(行政書士リーガルサービス湘南)
    藤沢駅北口より徒歩2分
    湘南江ノ島事務所(行政書士リーガルサービス湘南江ノ島)
    小田急線鵠沼駅より徒歩3分

    社会貢献活動

    子供たちの「夢」と「安全なネット社会」を育てたい
    司法書士法人リーガルサービスは、子供の夢を応援する「NPO法人こどもネットミュージアム」を応援しております。
    アジアに羽ばたけ! 世界に羽ばたけ!
    司法書士法人リーガルサービスは、海外でも活躍するモータースポーツチーム「TEAM KAGAYAMA」を応援しております。
    『地域を照らすトウダイ』のような存在を目指します
    司法書士法人リーガルサービスは、中小企業とともに地域の課題や社会問題の良好化を支援する「NPO法人ハマのトウダイ」を応援しております。
    しあわせほうむ 法務で幸せを届けたい
    市民の拠り所になれるよう、法務・税務・財産管理の知識及び実務を提供する「一般社団法人しあわせほうむネットワーク」を応援しております。

    日々の活動のご報告

    個人情報保護規定

    私たちリーガルサービスは、個人情報保護に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護規定を定め、これを実行し維持します。
    1. 職員、その他関係者に個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。
    2. 情報入手に当たっては、個人情報の本人から同意を得ることを原則とします。
    3. 個人情報を不正な方法により入手しません。
    4. 個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。
    5. 個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の防止に努めます。
    6. 本人から保有する個人データについて、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。
    7. 個人データの第三者提供は、法令で定められた範囲(生命保護等)においてのみ行います。
    8. 個人情報保護のために継続的な改善を行います。


    遺言書文例集

    遺言書の書き方の基本

    自筆証書遺言の書き方は法律で決められています。
    1. 全文・日付・氏名を手書きする
    2. 押印する
    遺言書
    遺言者 ○○○○は、次の通り遺言する。
    1. (遺言の具体的な内容を書きます)
    ※押印は実印がオススメです。住所も書いておきましょう。
    自筆証書遺言書を法務局で保管してもらう制度を利用する場合はこちらもご覧ください。

    法定相続分と異なる割合で相続させる場合

    相続人が「妻・長男・長女」の場合、法定相続分は妻4分の2、長男4分の1、長女4分の1となります。この割合と異なる割合を遺言で指定することができます。
    相続分の指定
    1. 次のとおり各相続人の相続分を指定する。
      妻  □□(昭和○○年○○月○○日生) 5分の3
      長男 ▽▽(昭和○○年○○月○○日生) 5分の1
      長女 △△(昭和○○年○○月○○日生) 5分の1
    全財産を一人に相続させる場合
    全財産を相続人のうちの一人に相続させることも可能ですが、遺留分を有する相続人(配偶者、子、親)が他にいる場合は注意が必要です。
    全財産を一人に相続させる遺言書を作成したばかりに相続人間で争いが起きてしまう可能性があるからです。
    相続人が「配偶者・兄弟姉妹」の場合で、配偶者のみに相続させたいときにはこのような内容にします。兄弟姉妹には遺留分がないため争いが発生する心配がありません。
    1. 妻 □□(昭和○○年○○月○○日生)に全ての財産を相続させる。

    遺言執行者の指定を忘れずに

    遺言執行者の指定は任意ですが、指定しておかないとせっかく遺言書を作成しても遺言書に書いた内容の実現に支障が出る場合があります。
    上記の「全財産を一人に相続させる場合」の例で相続人が「妻・兄弟姉妹」の場合は遺留分の問題は発生しませんが、遺言執行者を指定しておかないと遺言の内容を快く思わない兄弟姉妹が手続きに協力してくれない、なんて事も起こり得ます。そこで遺言執行者を指定して、兄弟姉妹の関与なく妻だけで相続手続きをできるようにしておきます。
    1. 妻 □□(昭和○○年○○月○○日生)に全ての財産を相続させる。
    2. 遺言執行者に妻□□を指定する。
    この例に限らず、遺言の内容をスムーズに実現させるためにも遺言執行者を指定するようにしましょう。
    遺言執行者を相続人以外の第三者を指定する場合
    遺言執行者は第三者(法律の専門家など)がなることができます。未成年者と破産者は遺言執行者になれません。
    1. 妻 □□(昭和○○年○○月○○日生)に全ての財産を相続させる。
    2. 遺言執行者は次の者を指定する。
      住 所 横浜市○○区○○町○○番地○○
      氏 名 司法書士 ○○○○

    具体的な財産の記載方法

    遺言の具体的な内容として、財産をどのようにしたいかを書きます。
    不動産を相続させる場合
    不動産は登記簿謄本に記載されているとおりに書きます。
    土地は「所在・地番・地目・地積」、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を書いて特定します。
    1. 妻 □□(昭和○○年○○月○○日生)に次の財産を相続させる。
      (1) 土地
      所在:横浜市○○区○○町
      地番:○○番○○
      地目:宅地
      地積:○○.○○㎡
      (2) 建物
      所在:横浜市○○区○○町○○番地○○
      家屋番号:○○番○○
      種類:居宅
      構造:木造スレートぶき2階建
      床面積:1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡
    区分建物の場合、一棟の建物は「所在・建物の名称」、専有部分の建物は「家屋番号・種類・構造・床面積」、敷地権の目的である土地は「土地の符号・所在及び地番・地目・地積・敷地権の種類・敷地権の割合」を書いて特定します。
    1. 妻 □□(昭和○○年○○月○○日生)に次の財産を相続させる。
      (1) 区分建物
      (一棟の建物の表示)
      所在:横浜市○○区○○町○○番地○○
      建物の名称:○○○○
      (専有部分の建物の表示)
      家屋番号:○○
      種類:居宅
      構造:鉄筋コンクリート造1階建
      床面積:○階部分 ○○.○○㎡
      (敷地権の目的である土地の表示)
      土地の符号:1
      所在及び地番:横浜市○○区○○町○○番○○
      地目:宅地
      地積:○○○.○○㎡
      敷地権の種類:所有権
      敷地権の割合:○○○○分の○○
    区分建物で「一棟の建物の表示」に「建物の名称」が無い場合は「構造・床面積」を書きます。
    1. 妻 □□(昭和○○年○○月○○日生)に次の財産を相続させる。
      (1) 区分建物
      (一棟の建物の表示)
      所在:横浜市○○区○○町○○番地○○
      構造:鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
      床面積:1階 ○○○.○○㎡
          2階 ○○○.○○㎡
          3階 ○○○.○○㎡
      (専有部分の建物の表示)
      家屋番号:○○
      種類:居宅
      構造:鉄筋コンクリート造1階建
      床面積:○階部分 ○○.○○㎡
      (敷地権の目的である土地の表示)
      土地の符号:1
      所在及び地番:横浜市○○区○○町○○番○○
      地目:宅地
      地積:○○○.○○㎡
      敷地権の種類:所有権
      敷地権の割合:○○○○分の○○
    区分建物で「敷地権の表示」が無い場合は土地の「所在・地番・地目・地積・持分」を書きます。
    1. 妻 □□(昭和○○年○○月○○日生)に次の財産を相続させる。
      (1) 区分建物
      (一棟の建物の表示)
      所在:横浜市○○区○○町○○番地○○
      建物の名称:○○○○
      (専有部分の建物の表示)
      家屋番号:○○
      種類:居宅
      構造:鉄筋コンクリート造1階建
      床面積:○階部分 ○○.○○㎡
      (2) 土地
      所在:横浜市○○区○○町
      地番:○○番○○
      地目:宅地
      地積:○○.○○㎡
      持分:○○分の○○
    預貯金を相続させる場合
    金融機関名・支店名・口座番号を書きます。具体的な口座残高を書く必要はありません。遺言書を書いた後に預け入れ、引き出し、利息などで変動するからです。
    1. 長男 ▽▽(昭和○○年○○月○○日生)に次の財産を相続させる。
      (1) 預貯金債権
        ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○
    有価証券(株式)を相続させる場合
    上場株式は次のように記載します。
    1. 長女 △△(昭和○○年○○月○○日生)に次の財産を相続させる。
      (1) 有価証券
        ○○証券株式会社○○支店に預託している株式、預け金その他の預託財産の全部
    非上場株式は次のように記載します。
    1. 長女 △△(昭和○○年○○月○○日生)に次の財産を相続させる。
      (1) 有価証券
        社名:○○株式会社
          本店:横浜市○○区○○
          代表者:○○○○
        券種:普通株式
        記号:○○○○
        番号:○○○○
    自動車を相続させる場合
    自動車は「登録番号・種別・車名・型式・車台番号」を書いて特定します。
    1. 長女 △△(昭和○○年○○月○○日生)に次の財産を相続させる。
      (1) 自動車
        登録番号:横浜○○あ○○○○
        種  別:普通
        車  名:○○
        型  式:○○○○
        車台番号:○○○○
    財産を別紙目録に記載する方法
    全文を手書きさせるのは遺言者の負担が大きいことから、ワープロで作成した財産目録を別紙として添付することが認められました。
    1. 妻 □□(昭和○○年○○月○○日生)に別紙目録1の不動産を相続させる。
    2. 長男 ▽▽(昭和○○年○○月○○日生)に別紙目録2の預貯金債権を相続させる。
    3. 長女 △△(昭和○○年○○月○○日生)に別紙目録3の有価証券を相続させる。
    ※本文はあくまで手書きする必要があります。
    別紙 目録
    1. 不動産
      (1) 土地
       所在:横浜市○○区○○町
       地番:○○番○○
       地目:宅地
       地積:○○平方メートル
      (2) 建物
       所在:横浜市○○区○○町○○番地○○
       家屋番号:○○番○○
       種類:居宅
       構造:木造スレートぶき2階建て
       床面積:1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡
    2. 預貯金債権
      ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○
    3. 有価証券
      ○○証券株式会社○○支店に預託している株式、預け金その他の預託財産の全部
    ※目録はワープロで作成できます。登記簿謄本のコピーや通帳のコピーでもかまいません。
    ※氏名を書いて押印します。

    相続人以外の人へ遺産を渡す場合

    遺産を相続人以外の人に取得させることもできます。その場合は「○○に『相続』させる」とせず、「○○に『遺贈』する」とします。
    特定の財産を遺贈する場合
    1. 別紙目録1記載の不動産を長男▽▽の妻◇◇(住所:横浜市○○区○○町○○番地○○、生年月日:昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。
    財産を現金化し、現金を遺贈する場合
    1. 別紙目録1記載の不動産を現金に換価したうえで、売却手数料・不動産登記費用・不動産譲渡所得税その他の費用を控除した残額を、長男▽▽の妻◇◇(住所:横浜市○○区○○町○○番地○○、生年月日:昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。
    財産を寄付する場合
    遺産を寄付する場合も「遺贈」とします。
    1. 現金1000万円を日本赤十字社(東京都港区芝大門1-1-3)に遺贈する。
    1. 別紙目録1記載の不動産を現金に換価したうえで、売却手数料・不動産登記費用・不動産譲渡所得税その他の費用を控除した残額を、日本赤十字社(東京都港区芝大門1-1-3)に遺贈する。

    既に作成した遺言書の撤回・変更

    遺言の撤回
    作成済みの遺言はいつでも撤回することができます。
    1. 遺言者は、平成○○年○○月○○日付で作成した遺言の全部を撤回する。
    遺言の変更
    遺言書を作成したときから状況が変わったときや気が変わったときには遺言を変更することができます。
    1. 遺言者は、平成○○年○○月○○日付で作成した遺言書につき、第※条の現金1000万円を長男▽▽(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる部分を撤回し、孫▽▽に現金1000万円を(平成○○年○○月○○日生)に相続させると改める。

    予備的遺言

    上記のように遺言書を作成したときから状況が変わったときには遺言の変更をすることができますが、状況の変化に備えた遺言の仕方もあります。
    上記の例では、長男に現金1000万円を相続させるとしていますが、自分より先に長男が亡くなった場合には孫に相続させる内容にします。これを予備的遺言といいます。
    1. 長男▽▽(昭和○○年○○月○○日生)に現金1000万円を相続させる。ただし、遺言者と同時または遺言者より先に長男が死亡した場合は、孫(平成○○年○○月○○日生)に現金1000万円を相続させる。

    法務局における自筆証書遺言書保管制度

    令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始まります。
    制度の説明の前に、自筆証書遺言についての問題点をまとめてみます。
    • 遺言書を紛失してしまったり発見されなかったりするリスクがある
    • 遺言者自身が作成するため、法的に無効な書き方をしてしまうリスクがある
    • 遺言書を発見した相続人が遺言書を廃棄したり改ざんしたりするおそれがある
    • 家庭裁判所での検認が必要なため、相続手続きに時間がかかる
    このような自筆証書遺言書の問題点への対策として、法務局が自筆証書遺言書を保管する制度が作られました。
    保管制度を利用する場合のメリットは次のとおりです。
    • 法務局で保管するので紛失のリスクがない
    • 保管時に遺言書の内容のチェックがされるので法的に無効な書き方をするリスクがない
    • 法務局で保管するので廃棄・改ざんのリスクがない
    • 家庭裁判所での検認が不要

    遺言書の保管の申請の流れ

    1. 自筆証書遺言書・申請書を作成する
      (遺言書の文例集はこちら
    2. 申請の予約をする
      保管できる法務局は以下のいずれかを管轄する法務局になります
      • 遺言者の住所地
      • 遺言者の本籍地
      • 遺言者が所有する不動産の所在地
    3. 保管の申請をする
      持ち物は以下のとおりです
      • 遺言書(ホチキス留め不要・封筒も不要)
      • 申請書
      • 本籍地の記載のある住民票
      • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・乗員手帳・在留カード・特別永住者証明書)1点
      • 手数料(遺言書1通につき3,900円分の収入印紙)
    4. 保管証を受け取る
      遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載されています。
      後日、遺言書の閲覧・保管の申請の撤回・変更の届出をするときに保管番号があると手続きがスムーズです。

    遺言書の閲覧の請求の流れ

    1. 申請書を作成する
      遺言書の閲覧は遺言者のみが可能です
    2. 閲覧の予約をする
      閲覧方法により、どこの法務局かが変わります。
      • モニターによる閲覧:全国どこの法務局でも可能です
      • 遺言書原本の閲覧:遺言書の保管を申請した法務局でのみ可能です
    3. 閲覧の請求をする
      持ち物は以下のとおりです
      • 本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの)
      • 手数料(モニターによる閲覧:1回につき1,400円分、原本の閲覧:1回につき1,700円分の収入印紙)

    保管の申請の撤回の流れ

    1. 撤回書を作成する
      保管の撤回は遺言者のみが可能です
    2. 撤回の予約をする
      保管の申請をした法務局で行います
    3. 撤回する
      持ち物は以下のとおりです
      • 撤回書
      • 本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの)
    4. 遺言書を受け取る
      保管を撤回したとしても、遺言書の効力は変わりないので大切に保管してください

    変更の届出の流れ

    1. 届出書を作成する
      変更の届出ができるのは遺言者本人または親権者・成年後見人等の法定代理人です
    2. 変更の届出の予約をする
      保管の申請をした法務局で行います
    3. 変更の届出をする
      持ち物は以下のとおりです
      • 変更が生じたことを証する書面(住民票、戸籍謄本等)
      • 請求人の本人確認書類(コピー)
      • 法定代理人が届出をする場合は3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(親権者)または登記事項証明書(後見人等)